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株式会社コンフィックでは、立法支援(法制執務支援)環境や各種のツールを提供しています。
法令や例規(条例・規則)の用語には明確に用法が定義されています。
以前のブログで「及び」と「並びに」について記載いたしましたが、本日は「又は」と「若しくは」の用法についてです。
法制執務提要には以下のように記載されています。
〔選択的に並列された語句は、二個のときは「又は」で結び、二個以上のときは、初めのほうは読点でつなぎ、最後の語句を「又は」で結ぶ。選択される語句に段階があるときは、大きな選択的連結に「又は」を使つて、小さい選択的連結には「若しくは」を用いる。その使い方の区分は、「及び」、「並びに」とは、逆のかつこうになつている。また、選択的連結が三段階以上になるときも、併合的連結の場合とは逆に、「大若し」「小若し」などといつて、「若しくは」を重複して用いるのが例である(「又は」は、一番大きい連絡だけ一回使う。)。〕
使い方は、「及び」「並びに」と同じですので、一度覚えると法令文章が読みやすくなると思います。
株式会社コンフィックでは、用語のチェックツールや法制執務支援環境を提供しています。
法令や例規だけではなく、他の文章でも活用が可能ですので、お気軽に株式会社コンフィックまでお問合せください。
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