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法令種別や法令番号については、このブログで触れましたが、「政令」で制定されたのに「法律」扱いの法令があります。
「内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。」
と制定文に記載されたポツダム政令(勅令)です。
これらの法令は、「政令」ですが「法律」扱いとなり、「法律」によって改正されます。
法令の改正履歴は、附則を見るとわかります。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
の附則を見ると、最初の附則(制定附則)には、「この政令は」となり、以降は「この法律は」といった一部改正法律で改正されているのがわかります。
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附 則 (抄)
(施行期日)
1 この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一二六号) (抄)
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) (抄)
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一四号) (抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
【以下 略】
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法令の改正や立法手法については、こちらのブログでも随時解説していきたいと思います。
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