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株式会社コンフィックでは、法令や例規の立法(法制執務)業務を支援する各種システムやツールの研究開発を行っております。
法令がその効力を発動するのは、法令が公布された際ではなく、施行された際に有効です。
つまり、公布日に法令の内容が確定(制定)され、その後施行日に効力を発動します。
法例(明治31年法律第10号)には、この施行日について次のように定められていました。
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第1条 法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ満20日ヲ経テ之ヲ施行ス但法律ヲ以テ之ニ異ナリタル施行時期ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス
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現在はこの法例は全部改正され、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)になりましたが、同様に以下のように第2条で定められています。
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第二条 法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
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近年の多くの法令は、その法令の附則に「公布の日から施行する。」や「平成○年○月○日から施行する。」などと施行期日が明記されています。
その法令がいつから効力を発動するのか、附則を確認する必要があります。
「公布の日から施行する。」の場合の法令の有効性については、公布の時刻が問題となり、公布の日の午前零時なのか、官報に掲載され発送手続きが完了した時刻なのかといった判例もあります。
これについては、またこのブログでご紹介したいと思います。
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