「削る」と「削除」


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東京都立川市のシステム開発会社 株式会社コンフィック


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株式会社コンフィックでは、立法・改正作業支援ツールを研究開発しております。
以前もブログで触れましたが、法令や条例の用語には、厳格なルールがあり、そのルールに準拠する必要があります。
「削る」と「削除」は法令以外の文書を改訂する際には、同じような意味で用いますが、法令の場合には明確な違いがあり、使い分ける必要があります。
「削る」は、その文書の構造をなくしてしまう改正です。例えば「第2条を削る。」とすると、もともとの第2条はなくなり、続く第3条以降が繰り上がり、第2条に改正されます。
「削除」は、「第2条を次のように改める。 第2条 削除 」というように、第2条の規定(文章)が削除という言葉に置き換わります。「削除」の場合には、繰り上がることが無く、「第2条 削除」となり、第2条があったという形骸だけが残ります。
なぜこのような違いがあるのかというと、例えば他の法律等が改正対象の第3条以降を参照していた場合、繰り上がりの「削る」を行うと、参照している法律等の内容も同時に書き換える必要があるためです。そのような場合には、他の法律等も改正することを避け、「削除」を用いて改正を行います。
法律等は、相互の参照がとても多い文書ですので、このような改正方式が用いられています。
法令データベースや法令集を見ると、「削除」という言葉に置き換わっている箇所が多く見られるのは、このためです。法令文を読む機会がありましたら、「削除」を見つけたときには、他の法律等に影響がある法令だということがわかります。株式会社コンフィックでは、改正時の他法令等への影響や用語の使い方について支援するツールを研究開発しています。
ご興味のある方は、お気軽に株式会社コンフィックまでご連絡ください。

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