「及び」と「並びに」


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東京都立川市のシステム開発会社 株式会社コンフィック


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株式会社コンフィックでは、立法支援(法制執務支援)環境や各種のツールを提供しています。
法令や例規(条例・規則)の用語には明確に用法が定義されています。

「及び」と「並びに」の使い方も決まりがあります。
法制執務提要には以下のように記載されています。
〔併合的に並列される名詞、動詞などが二個であるときは、常に「及び」を使い、三個以上であっても同一の意味の叙述における並列であるときは、併合的に並列される字句のうち、初めの方は読点でつなぎ、最後の語句を「及び」で結ぶ。並列される語句に段階がある複雑な文章では、大きな意味の併合的連結には「並びに」を用い、小さな意味の併合的連結に「及び」を用いる。併合的接続詞として用いられるのは「及び」と「並びに」の二種類なので、併合的連結が三段階以上になるときは、「並びに」を重複して用いる。この場合の「並びに」の使い分けを「大並び」、「小並び」などと呼んでいる。すなわち、「及び」は、一番小さい連絡だけ用いる。〕

・二個の場合
  A及びB   (AとB)が同レベル

・三個以上の場合
  A、B及びC   (AとBとC)が同レベル

・大きな意味の併合的連結の場合
  A及びB並びにC及びD   (AとB)のグループと(CとD)のグループが並列

会社法第二十八条第二項では、
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
と記載されていますので、A及びB並びにCのパターンです。
(【株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産】及び【その価額】)並びに(【その譲渡人の氏名又は名称】)
と読み取ることができます。
法令条文は長いものもあるため、わかりにくくなりがちですが「及び」と「並びに」を区切って読むと内容を理解しやすくなると思います。
同様に「又は」と「若しくは」もありますが、これについては後日ブログに記載します。

株式会社コンフィックでは、用語のチェックツールや法制執務支援環境を提供しています。
法令や例規だけではなく、他の文章でも活用が可能ですので、お気軽に株式会社コンフィックまでお問合せください。

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