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法令の文書構造には、大きく本則と附則に分かれます。
本則は、法令本体部分を条項などで構成されるものですが、附則では、その法令の施行期日や、法令の施行に伴う経過措置、法令の施行に伴う他法令の改正や廃止などが規定されます。
附則は、本則に附随するもののため、その法令の本則に定められている事項に関連するものを附則で定めます。
法令集などでは、附則部分に参考情報としての情報が記載されている場合がありますが、公布された附則とは異なる、あくまで参考情報としての位置づけのため、明確に区別する必要があります。
附則は、とても構造が複雑なものもあり、読み解くのに大変な場合がありますが、改正附則にはその改正があった公布日が参考として記されている場合が多いため、その参考情報から元となる法令を参照するのが良いと思います。
附 則 (平成二七年五月一日法律第五号)
等の括弧書きされた部分です。
附則がない場合もあります。
それは、ある法律の施行期日を定める政令です。
その政令には、
「○○法の施行期日は、平成二十七年九月一日とする。」
と本則に書かれ、附則はありません。
この政令の施行期日を明記する必要性は無いため、附則はありません。
法令の文書構造と施行後に附則が被改正法令にどのように付されるのかを理解すると、法令の改廃の仕組みが良くわかります。
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