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法令や例規の文書構造は、本則と附則に分かれますが、近年は本則は条建ての場合がほとんどです。
附則を条建てにするか、項建てにするかは、法制執務提要新版(昭和32年発行)では、以下のように説明をしています。
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項だけに分類すると、項数が非常に多くなつて、たとえ、項に見出しをつけても、見にくくなる場合が多い(中略)昭和二三、四年頃から昭和三〇年頃までの間は、附則の構成を本則とはつきり区別するために、附則の項数がどれほど多くなろうと、原則として、附則は、項に区分するというやりかたが行われていたが(中略)、最近では、附則の内容が相当程度複雑になる場合には、附則を条に区分するやり方が再び行われるようになつてきている。
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上記の説明を読むと、附則は一定時期項建てになっていたようですが、その後、条建てにすることに戻したようです。
現在は、「附則が3項以上からなる場合には、条建てにする」といったルールもあり、法制執務はその時代ごとに検討されたルールによって行われているということがわかります。
法令データの附則を見ると、どの時代に立法されたものかわかりますが、その法制執務ルールに着目して法令を読むのも面白いかも知れません。
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