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株式会社コンフィックでは、法令や例規の立法(法制執務)作業を効率化する各種ツールやシステムを開発しています。
法令文を読むと、その法令構造に対して、条項号それぞれに番号が振られているのがわかります。
条:第一条
項:2
号:一
ですが、古い法令には項番号がないものもあり、法令データベースや書籍では、官報に掲載された内容と異なり、わかりやすくするために項に参考となる番号を付している場合があります。
正式な項番号と区別をするために丸付き数字で表記されているケースが多いようです。
このように項番号が無い法令に新たに項を追加する場合の改正文は、通常の改正文と表現が異なります。
通常は、項の追加をして項番号が繰り下がることを次のような改正文として表現します。
第一条第四項を第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
という改正文になりますが、項番号のない法令については、繰り下げ(繰上げ)で番号が変わることを明示する必要がないため、次のような改正文で表現します。
第一条に第四項として次の一項を加える。
このように、項番号のあり・なしで改正文が異なりますので、注意が必要です。
株式会社コンフィックでは、法制執務業務の作業負荷を軽減する各種ツールを研究開発しています。
法令や例規だけでなく、条建て文書の作成や改正作業でお困りの方は、お気軽に株式会社コンフィックまでご相談ください。
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